ご利用までの流れ
介護保険を利用する
(要支援・要介護)
(要支援・要介護)
訪問看護サービスを介護保険で利用するには、お住まいの市町村で要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
対象者
● 65歳以上
加齢に伴う介護が必要な方
● 40~64歳
加齢に伴う特定疾病が原因で介護が必要な方
認定には有効期限があります
● 新規・変更申請
原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
● 更新申請
原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
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ケアプランを作成
● 要支援1・2の方
地域包括支援センターにて「介護予防ケアプラン」を作成してもらう
「介護予防ケアサービス」として訪問看護を受けることができます
● 要介護1~5の方
介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプランを作成してもらう
「居宅サービス」として訪問看護を受けることができます
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● 65歳以上
加齢に伴う介護が必要な方
● 40~64歳
加齢に伴う特定疾病が原因で介護が必要な方
認定には有効期限があります
● 新規・変更申請
原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
● 更新申請
原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
● 要支援1・2の方
地域包括支援センターにて「介護予防ケアプラン」を作成してもらう
「介護予防ケアサービス」として訪問看護を受けることができます
● 要介護1~5の方
介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプランを作成してもらう
「居宅サービス」として訪問看護を受けることができます
主治医による「訪問看護指示書」の発行
「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスが提供されます
※ 新規・区分変更がある方はこれで手続き終了です「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスが提供されます
● 継続認定中・区分変更のない方
訪問看護ステーションと契約
「訪問看護指示書」に応じて「訪問看護契約書」を作成します。
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「訪問看護契約書」に基づき訪問看護を開始
訪問看護ステーションと契約
「訪問看護指示書」に応じて「訪問看護契約書」を作成します。
医療保険を利用する
(難病・精神)
(難病・精神)
現在加入している公的医療保険を利用します。サービスを受けられる対象は年齢によって異なります。
対象者
●65歳以上
介護保険の要介護・要支援認定に非該当で、訪問看護が必要な方
●40~64歳
難病・がん・精神疾患など、医師が必要だと認めた方 ※介護保険の加齢に伴う特定疾病に該当していないこと(がん末期を除く)
●40歳未滿
難病・がん・小児疾患・精神疾患など、医師が必要だと認めた方)
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●65歳以上
介護保険の要介護・要支援認定に非該当で、訪問看護が必要な方
●40~64歳
難病・がん・精神疾患など、医師が必要だと認めた方 ※介護保険の加齢に伴う特定疾病に該当していないこと(がん末期を除く)
●40歳未滿
難病・がん・小児疾患・精神疾患など、医師が必要だと認めた方)
主治医による「訪問看護指示書」の発行
「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスが提供されます。
「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスが提供されます。
訪問看護ステーションと契約
「訪問看護指示書」に応じて、「訪問看護契約書」を作成します。
「訪問看護指示書」に応じて、「訪問看護契約書」を作成します。
「訪問看護契約書」に基づき訪問介護を開始
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